消防法令違反対象物の公表制度

○制度開始の背景

 近年発生したホテル火災や認知症高齢者グループホーム火災など多くの死傷者を伴う火災において、重大な消防法令違反があったことが指摘されています。 このような重大な消防法令違反のある防火対象物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、令和2年1月1日から制度を開始することとなりました。
 

○公表の対象となる建物

 飲食店・百貨店等、不特定多数の人が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
 

○公表の対象となる違反

 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が、消防法令上必要であるにも関わらず、未設置のもの、または、未設置と同等の機能障害が認められるもの。
 

○公表の時期

 消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から21日が経過しても引き続き違反が認められる場合に公表します。 なお、当該違反の是正が確認されるまでは、公表を継続します。
 

○公表の方法

 相馬地方広域消防本部のホームページへ掲載して公表します。
 

○公表の内容

 1.建物の名称 【例:○○ビル】
 2.建物の所在地 【例:福島県○○市○○町○丁目○○番〇〇号】
 3.消防法令違反の内容 【例:スプリンクラー設備未設置、防火管理者未選任・・など】
 4.その他消防長が必要と認める事項 【例:法人名等】
 

○制度の開始時期

 令和2年1月1日