各種届出について

 事業やお店を始められたり、お店や倉庫を増築する予定のみなさまは届出が必要だとご存じでしたか?
届出は消防法もしくは市町村条例に基づいて提出しなければなりません。
もし届出を怠ってしまうと処分の対象となってしまいます。
提出が必要書類についてはパンフレットをご確認ください。 
また、不明な点につきましては、最寄りの消防署、分署へ問い合わせください。 
 
<問合せ先>
相馬消防署  電話:0244-36-2181
新地分署   電話:0244-62-2117
南相馬消防署 電話:0244-22-2186
小高分署   電話:0244-44-2212
鹿島分署   電話:0244-46-5118
飯舘分署   電話:0244-42-0119
 
各種届出についてパンフレット