防火対象物使用開始届書について

 

相馬消防本部からお知らせします。
 
 相馬地方広域消防本部管内において、一般住宅及び共用部分のない共同住宅を除く事業所を開業する場合「防火対象物使用開始届書」の提出が必要となります。用途の変更についても同様です。不明な点につきましては、最寄りの消防署、分署へ問い合わせください。 
 
<問合せ先>
相馬消防署  電話:0244-36-2181
新地分署   電話:0244-62-2117
南相馬消防署 電話:0244-22-2186
小高分署   電話:0244-44-2212
鹿島分署   電話:0244-46-5118
飯舘分署   電話:0244-42-0119
 
様式はこちらになります