火災予防上の命令を受けている対象物について
1 命令とは
相馬地方広域消防本部では、圏域内の建物等に対し、定期的に立入検査を実
施し、消防法令等に違反していることを確認した場合、消防法令等を遵守する
よう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合、建物等の関係者に改修
等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には消防法令に基づ
き、公示を行います。
2 公示とは
防火対象物に消防法令違反があり、命令を行った時の公示は、命令が行われたことを標識や相馬地方広域消防本部ホームページ等により周知することで、利用者などの第三者が、火災等による不測の被害を受けることを防ぐために、また、必要な措置を講じることが可能となるようにするものです。