火災予防上の命令を受けている対象物について

1 命令とは

 相馬地方広域消防本部では、圏域内の建物等に対し、定期的に立入検査を実 施し、消防法令等に違反していることを確認した場合、消防法令等を遵守する よう行政指導を行いますが、行政指導に従わない場合、建物等の関係者に改修 等の命令を行うことになります。また、命令を行った場合には消防法令に基づ き、公示を行います。

2 公示とは

防火対象物に消防法令違反があり、命令を行った時の公示は、命令が行われたことを標識や相馬地方広域消防本部ホームページ等により周知することで、利用者などの第三者が、火災等による不測の被害を受けることを防ぐために、また、必要な措置を講じることが可能となるようにするものです。

3 公示の期間

命令を行ったときは、速やかに公示し、命令事項の履行等によって、命令が効力を失うまでの間、維持する必要があります。